長期停留ビザのうち、就労ビザについては以下になります。

就労ビザの種類
・就労(日本語教師などの専門職、学位や職歴が審査対象)
・投資(起業する方、事業計画が審査対象)
・家族(台湾人の配偶者や子供、家族関係の証明)
・宗教(宗教活動を目的とする方、宗教団体の招聘状などが必要)
・留学(正規留学を希望する方、学校からの入学許可証が必要)
尚、現地到着後、15日以内に居住地の内政部入出国及移民局所属の
サービスセンターにて外国人居留許可手続きを行う必要が
ありますので注意が必要です。

永住ビザ
以下の条件を満たし、台湾での滞在日数が規定以上に達することで
申請が可能となります。
・年齢が20歳以上であること
・下記のいずれかに該当すること
①合法的に7年以上台湾に居住し、その内の5年間は毎年183日以上居住している
②合法的に5年以上台湾に居住する台湾国籍保持者の配偶者及び子供で、
 その内の5年間は毎年183日以上居住 している
③合法的に10年以上台湾に居住する外国国籍保持者の配偶者及び子供で、
 その内の5年間は毎年183日以上居住している
④合法的に連続して20年以上滞在し、その内の10年間は毎年183日以上居住している
⑤台湾に特別な貢献がある外国人または台湾が必要とするハイテク技術者については
 上述の要件を満たさなくても永住ビザの申請が可能


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